医療安全管理指針(基本方針)

医療安全管理対策の基本的な考え方

小山記念病院(以下「当院」という)は、安全で良質な医療の提供を全うするため、全職員が医療安全に努める。安全対策の目的は、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することである。医療事故防止への方策は、以下の基本理念をもとに策定される。

  • 医療安全の確保
  • 患者主体の医療と信頼の確保
  • すべての医療行為における確認・再確認の徹底
  • 良好なコミュニケーションの確保
  • 正確で丁寧な記録
  • 情報の共有化
  • 自己の健康管理と職場のチームワーク
  • 医療事故防止のための教育・研修システム
  • 管理者のリーダーシップ

安全対策委員会・その他の組織に関する基本的事項

  • 医療事故防止対策の充実及び医療事故発生時における迅速な対応と、医療安全管理体制の充実を図るため「リスクマネジメント委員(以下「医療法上の安全対策委員会」という)を設置する。
  • 病院の診療部、看護部、薬剤部、診療技術部、事務部、健診部を構成する部、課、科、室、センター等(以下「部署」という)のそれぞれに、医療安全推進部の活動に協力し医療安全対策を推進する担当者として、リスクマネジャーを設置する。
  • リスクマネジメント委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に院内の医療安全推進を担う部門として「医療安全推進部」を設置する。
  • 医療安全推進部における実務を行う専従・専任、および兼任の者(以下「医療安全管理者」という)を設置する。
  • 医薬品の使用に際して、医薬品の安全使用のための体制を確保し、医薬品に係る安全管理のための体制を確保するために、医薬品安全管理責任者を設置する。
  • 病院が管理する医療機器に係る安全管理のための体制を確保するために、医療機器安全管理責任者を設置する。
  • 放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録等に係る安全管理のための体制を確保するために、医療放射線安全管理責任者を配置する。
  • 施設内医療事故防止を各部門で実施する体制を整備し、その中心的な役割を担うため、部門横断的に選出される職員で組織されるワ-キンググループ(以下「安全対策チーム」という)を設置する。
  • インシデント報告されたなかの有害事象に関しての調査検討を行う。医療に起因した死亡事例で医療事故調査・支援センターへの報告の対象事案かどうかの検討を行う、医療安全管理委員会を設置する。

インシデント発生状況の報告に関する基本方針

院内で発生したインシデントについては、本報告体制に基づき、速やかに確実な報告を行うものとする。

  • インシデント・オカレンスレポートの発生状況については、日報、月報、年報により継続的に把握し、リスクマネジメント委員会において、定期的に報告される。
  • すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止対策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知する。
  • 必要名情報の収集は正確かつ迅速に取り扱い、取り扱いに関しては、患者さんおよび職員プライバシーを尊重し、個人情報保護に留意する。
  • 職員は、報告された事例について、職務上知り得た内容を正当な理由なく他の第三者に告げてはならない。
  • 院長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。

インシデント発生時の対応に関する基本方針

救命措置の最優先に努める。医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、まず、院長またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り、本診療所の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。

  • 重大事故発生時には、医療安全管理委員会委員長(院長)は、医療安全管理委員会メンバーを招集し臨時の医療安全管理委員会を開き、情報の共有と対策を協議する。(委員会は院長、副院長、顧問、院長補佐、事務長、看護部長、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者を含むメンバーで構成。
  • インシデント発生時は、診療科責任者、または、リスクマネジャー、および、各部署の責任者は初期対応を行った後、可及的速やかに段階で医療安全推進部、院長へ報告する。
  • 他の専門領域の診療科等が必要と思われる時は、遅滞なく応援を求める。
  • 医師・看護師等は、患者の状況、処置内容、担当者、時間、患者及び家族への説明内容を、診療録・看護記録等に詳細に入力する。
  • 診療科長等各部署の責任者は、初期対応を行った後、可及的速やかにで、患者家族等に対し、発生した事故、事故後に行った処置等について、専門用語を避け、誠実かつ平易な言葉を用いて説明する。
  • 院長は、必要がある場合は、特定の事故の原因、診療業務上の問題点、再発防止策等について調査・検討するため、医療事故調査委員会を設置する。
  • 診療科長等各部署の責任者、主治医等は、医師法第 21 条に定めるもののほかに、医療過誤により死亡、もしくは、永続的な高度な障害が発生した場合、又は、その疑いがある場合は病院長に報告し、病院としての意思決定を得た後、速やかに警察署へ届出を行う。

医療に関わる安全管理のための職員研修に関する基本方針

医療安全管理のための基本的考え方、及び、具体的方策について病院の職員に周知徹底を行うことで、個々の職員の医療安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能、チームの一員としての意識の向上等を図るよう努める。

  • 開催は年2回、および必要に応じて適時追加して行う。
  • 全職員を対象とする。
  • 研修実施内容(開催日時、出席者、研修項目)を記録保存する。

患者等からの相談に対する基本方針

患者及び患者家族からの相談については、医療相談室が窓口とする。 医療内容にかかわる問題については、当該診療科及び医療安全推進部が連携し、医療相談室と共に対応していく。

患者等が当該指針を閲覧することに関する基本方針

本指針は、当院ホームページに掲載すると共に患者さん及び家族様等からの閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。

2023年9月13日 更新